空き家の増加などに伴い、戸建て住宅を様々な用途に活用する事例が増えています。
平成30年度に用途変更の建築確認を要する床面積の基準が引き上げられたことから、建築確認手続きを要さずに用途変更が行われる事例が増えており、建築基準法違反の建築物が発生することが懸念されております。
戸建て住宅を宿泊施設や児童福祉施設などの特殊建築物に用途変更する場合の注意点について、下記のチラシや山形県のホームページにまとめられていますので、該当する建築主の方および建築士の方はご確認ください。
◆山形県HP「住宅等の用途変更を検討中の皆様へ」
https://www.pref.yamagata.jp/180025/yotohenko.html【お問い合わせ】
山形県県土整備部建築住宅課 建築行政担当
電話:023-630-2636