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大都市圏の巨大な超高層ビルから、郊外の小さな一戸建てまで、あらゆる建築物に対し十分な機能と耐久性を持つように設計、工事監理を行うのが建築士。また、科学的な合理性と快適さまで演出する豊かな感性とオリジナリティも要求され、活躍の場所は多岐に渡ります。
建築士の資格
1.建築士とは(建築士の定義)=詳細参照:建築士法第2条
一級建築士:建設大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
二級建築士:都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
木造建築士:都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者
「設計」とは、
その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面 及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成すること。
「工事監理」とは、
その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認すること。
2.建築士の業務の範囲=詳細参照:建築士法第3条、3条 の2、3条の3
建築物の構造・規模により設計、工事監理のできる範囲を建築士の資格別(一級、二級、木造)に定めている。 |
| 構
造 別 区 分 |
一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物 |
一級建築士または二級築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く。) |
一級建築士, 二級建築士または木造建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く。) |
| すべての構造について |
学校,病院,劇場,映画館,観覧場,公会堂,集会場 (オーデトリアムを有しないものを除く。)百貨店の用途に供する建築物で延べ面積
が500uをこえるもの |
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| 鉄筋コンクリート造.鉄筋道,石造,れんが造, コンクリートブロック造. 無筋コンクリートブロック造の建築物または建築物の部分 |
(a)延べ面積が300uをこえるもの
(b)高さが13mをこえるもの
(c)軒の高さが9mをこえるもの |
延べ面積が30uをこえるもの |
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| その他の構造で木造以外の建築物 |
延べ面棟が1,000uをこえ,かつ2階以上のもの |
(a)延べ面積が100uをこえるもの
(b)3階以上のもの 木造の建築物 |
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| 木造の建築物 |
(a)延べ面積が1,000uをこえかつ2階 以上のもの
(b)高さが13mをこえるもの
(c)軒の高さが9mをこえるもの |
(a)延べ面棟が300uをこえるもの
(b)3階以上のもの |
延べ面積が100uをこえるもの |
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3.免許の登録
一級建築士名簿、二級建築士名簿、木造建築士名簿にそれぞれ登録することで建築士となる。 名簿に登録することで免許証が交付される。
(1)免許申請
■一級建築士
免許証交付は申請後、約3カ月
・申請用紙:都道府県建築士会にある
・申請窓口:住所地の建築士会または都道府県建築士主務課
・申請者本人が申請
・登録免許税6万円
■二級、木造建築士
免許証交付は申請後、約1〜2カ月
・申請手続き方法等は都道府県によっで異なるため、都道府県建築士主務課へ問い合わせる
・登録手数料:都道府県により異なる(概ね18,000円)
(2)住所等の届出
免許証交付後、30日以内に下記につき届け出なければならない。
届出事項
・登録番号及び登録年月日
・本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
・建築に関する業務に従事する者は、その業務の種類及び勤務先名称(建築士事務所の場合はその名称及び開設者の氏名)及び所在地
届出先
・一級級建築士:住所地の都道府県知事を経由して建設大臣へ
・二級、木造建築士:免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事
へ
(3)免許証の再交付、登録事項の変更、住所変更
・都道府県建築士会または都道府県建築士主務課へ必要書類を提出する。
・用紙は建築士会にある。
4.各種手数料
(1)受験手数料
一級建築士 :14,500円
二級、木造建築士 :13,900円以内で都道府県知事が定める額
(2)免許登録手数料
一級建築士 :免許登録税として60,000円
二級、木造建築士 :実費を勘案して政令で定める額(概ね18,000円)
(3)事務所登録手数料
一級建築士事務所 :15,000円〜16,000円(都道府県により異なる)
二級、木造建築士事務所 :10,000円〜11,000円(都道府県により異なる)
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