建築士会連合会とは
昭和27年に都道府県ごとに設立されている建築士会をもって組織し、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善を図り、広く社会公共の福祉増進に寄与することを目的に設立された社団法人です。
建築士会とは
「会員の協力によって、建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の保持、向上を図り、建築文化の進展に資する」ことを目的に、下記の建築士法第22条の2に基づいて都道府県ごとに設立された社団法人です。
建築士法第22条の2(建築士会及び建築士会連合会)
建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
2.建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
(建築士法 抜粋) |