| 第1章 総 則
(支部の名称及び及び所轄区域)
第1条 支部の名称及び及び所轄区域は次の通りとする。
支部の名称 所轄地域
社団法人山形建築士会山形支部
山形市、上山市、東村山郡の区域
社団法人山形建築士会米沢支部
米沢市、南陽市、東置賜郡の区域
社団法人山形建築士会長井支部
長井市、西置賜郡の区域
社団法人山形建築士会西村山支部
寒河江市、西村山郡の区域
社団法人山形建築士会村山支部
村山市、尾花沢市、東根市、北村山郡の区域
社団法人山形建築士会新庄支部
新庄市、最上郡の区域
社団法人山形建築士会酒田支部
酒田市、飽海郡の区域
社団法人山形建築士会鶴岡田川支部
鶴岡市、東田川郡、西田川郡の区域
社団法人山形建築士会天童支部
天童市の区域
(支部の組織)
第2条 支部は、この会の会員で支部の区域内に住所又は勤務先を有するものをもって組織する。
2 支部には支部長1名を置き、その他の役員については支部において定める。
3 支部長は支部会員を統括し会務運営の円滑を期さなければならない。
(支部規定)
第3条 支部は、支部規定を設け、これに次の事項を記載することを要す。
一 目的
二 名称
三 事務所
四 事業
五 役員の任免に関する規定
六 総会、役員会に関する規定
七 会計経理に関する規定
八 その他必要と認める規定
(交付金)
第4条 本会は、次の各号に定めるもので理事会で必要と認めた場合においては、予算の範囲内で支部に交付金を交付することができる。
一 正会員及び準会員の入会金
二 賛助会員の入会金
三 正会員及び準会員の会費
四 賛助会員会費
五 本会の刊行物に掲載した広告で支部の募集にかかるものの広告料
2 前項に規定するものの外、理事会で必要と認めるものについての事業費の一部を補助することができる。
(支部経費)
第6条 支部の経費は交付金、補助金、寄付金その他の支部収入をもって支弁しなければならない。
(報 告)
第7条 支部長は、次の各号に掲げる事項を右に掲げる期日までに会長に報告しなければならない。
一 役員の選出月日、氏名、住所、及び勤務先
決定した日から5日以内
二 支部規定を変更した場合その内容及び理由
決定した日から10日以内
三 支部事業計画及び予算
決定した日から10日以内
四 支部の収支予算
決定した日から10日以内
五 前号の外会長において必要と認める事項
その都度
2 支部長は、次に定める事項についてその月の分の状況を翌月5日までに別記様式第1号により報告しなければならない。
一 月間実施事業の概要
二 会員数及び異動状況
第2章 会 員
(入会申込書)
第8条 会員になろうとするものは、別記様式第2号による入会申込書に別に定める入会金を添え、所属する支部の長を経由し会長にこれを提出しなければならない。
2 支部長は、前項の申込書を受理した場合においては意見を附し遅滞なく会長に進達しなければならない。
3 入会を承認された者にはその旨を通知するとともに会員名簿に登録する。
(入会金)
第9条 定款第9条の規定による入会金は次のとおりとする。
正会員 2,000円
準会員 2,000円
賛助会員 2,000円
(会員種別変更申込)
第10条 準会員であった者が正会員になろうとするときは別記様式第3号による会員種別変更申込書を所属する支部の長を経由し会長にこれを提出しなければならない。
但し、この場合においては前述の規定による入会金の差額を申込書に添え納入しなければならない。
2 支部長は前項の申込書を受理した場合においては台帳を整理の上会長にこれを進達しなければならない。
(変更届)
第11条 会員は、住所氏名職業又は勤務先等を変更した場合は遅滞なく別記様式第4号による変更届を所属する支部長を経由し会長にこれを提出しなければならない。
2 支部長は前項の届書を受理した場合においては台帳を整理の上、会長にこれを進達しなければならない。
(会員の移籍)
第12条 会員は、転任又は転勤等の事由により所属支部の変更を希望するときは未納分の会費等を完納した上別記様式5号による移籍届を、さきに所属しておった支部の長を経由し、会長にこれを提出しなければならない。
2 支部長は前項の規定による届書を受理した場合においては台帳を整理した上会費の納入状況を記載し、これを会長に進達しなければならない。
3 会長は前項の規定による届書を受理した場合においては会員名簿を整理し、新たに所属する支部の長にその旨を通知するものとする。
(退会届)
第13条 定款第12条の規定による退会届は別記様式第6号によるものとし、所属支部の長を経由し会長にこれを提出しなければならない。
2 支部長は、前項の規定による届書を受理した場合においては会費等の納入状況及び意見を附しこれを会長に進達しなければならない。
(会 費)
第14条 定款第9条の規定による会費は次のとおりとする。ただし、特別賛助会員については会費を要しないものとする。
一 正会員 年額 6000円
二 準会員 年額 6000円
三 賛助会員 年額 一口 円
2 正会員及び準会員の資格を取得した時がその年の中途における場合の当該年度の会費については、前項第1号及び第2号に定める額を
前・後半期毎に按分した当該期よりの額とする。 |