建築士会とは?

建築士会連合会とは

 昭和27年に都道府県ごとに設立されている建築士会をもって組織し、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善を図り、広く社会公共の福祉増進に寄与することを目的に設立された社団法人です。

建築士会とは

「会員の協力によって、建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の保持、向上を図り、建築文化の進展に資する」ことを目的に、下記の建築士法第22条の2に基づいて都道府県ごとに設立された社団法人です。

建築士法第22条の2(建築士会及び建築士会連合会)

 建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
 2.建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
(建築士法 抜粋)

建築士の日

「建築士の日」の制定について

昭和62年10月2日 制定
社団法人日本建築士会連合会

 今や建築士を取りまく諸問題は、その高度な技術の研究をはじめ、めまぐるしく移行する諸情勢と相まって、複雑かつ重要な時期に直面していると言えよう。

 建築士のための指定講習会をはじめとする種々の施策は、建築士の質の向上と建築物の高度化への適切な処置はあるが、広く社会に向かっての建築士の地位の向上については、未だ何の策もとられていないのが現状であろう。

 われわれは、いま社会に向かって、地道な努力をして訴えていかねばならぬ多くのものを感じざるを得ない。

 ここに、全国的に「建築士の日」(7月1日)を設けて、社会に広くPRし、われわれ自身も改めて建築士の意識を再確認する日としたい。

*建築士法施行の日 7月1日(昭和25年)
◎ 第30回建築士会全国大会(岩手大会)において大会決議